最近の相談例をご紹介します。
1.相続した家屋について取り壊し予定だが相続税に関係するか?
2.相続した賃貸アパートを大修繕予定だが相続税に関係するか?
3.相続税を多額納付するが国民健康保険が上がるか?
4.遺産分割協議をする際に相続人で共有している土地も同時に整理したい
5.遺産相続する土地の一部を贈与したいので遺産分割にあたって分筆したい
最近の実例をご紹介します。
生前に売却を試みた土地が結局売れないまま、相続が開始され、その土地を物納申請し、許可され、納税資金面で相続人様に喜ばれました。
物納は現金に換えて土地などで相続税を納税する手段です。(納税は現金納付が原則)また物納は通常の土地売却と違って、譲渡所得税(売却益に20%以上課税)がかからないメリットもあります。
相続時に被相続人が土地を所有されている場合は、相続税の評価ルールによって評価額を算出します。場合によっては他人に売却するのが難しいような高値になることもあり得ます。
一方で、実際に第三者に売却し、その売却価額が相続税の評価額として許容される場合があります。事前相談の必要性が感じられる例です。
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