手順1
被相続人のプラス財産がいくらあるかを計算します。
現金、預貯金、貸付金、株式、生命保険金※1などの額を計算します。
また土地※2、建物※3の概算額を計算し、合計します。
※1 受け取った相続人ごとに最大500万円まで非課税
※2 国税庁が発表する路線価などにより評価します。
(場合によっては固定資産税の評価額の10%増くらいになることがあります。)
※3 固定資産税の評価額
手順2
被相続人のマイナス財産がいくらあるかを計算します。
借入金残額や亡くなった後に支払った医療費、入院費などの額を計算します。
また葬儀費用の額を計算し、合計します。
手順3
上記の手順1の合計額から手順2の合計額を控除し、基礎控除額※4を超えれば相続税の申告が必要です。
※4 3000万円+600万円×法定相続人の数
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